障がい者グループホーム専門紹介サービス|大阪市の住まい探しをサポート

大阪市で障がい者グループホームをお探しなら、専門スタッフがあなたに合った住まいをご提案。

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ご利用を検討中の方

安心して過ごせる住まいをご紹介いたします

ご利用を検討中の方

障がい者グループホーム専門紹介サービスでは、利用者様の住まいに関するお悩みを解決できるよう、障がい者グループホームの選定を行っております。
皆さまのご状況を丁寧にヒアリングしたうえで、専門スタッフがお体の状態や経済状況に応じた施設選びを行い、最適な住まいをご提案いたします。

施設のご紹介から見学、契約に至るまで、すべてをワンストップでサポートいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

入居までの流れ

1.無料相談
ライフスタイルや現在の特性をヒアリングし、資料やパンフレットのお取り寄せ、ご相談はすべて無料で対応いたしますので、安心してご利用ください。
2.同行見学・体験入居
最適な施設をご紹介し、一緒に見学にも同行いたします。納得できるまで、お住まい探しをしっかりサポートいたします。
3.入居手続き
入居前に必要な書類の準備や施設との面談もサポートいたします。
4.ご入居
いよいよご入居です。入居後も引き続きご相談を承り、最適な改善策を一緒に考え、対応いたします。

障がい者グループホームで生活するメリット

メリット1自分らしい生活

①自分らしい生活をおくることができる

生活をするうえで困難な場所があったとしても、その程度や困難を感じる場面は人それぞれ異なります。そのため、個別の支援計画を作成し、必要なサポートを行うだけでなく、自立を目指した訓練や、目標に向けた支援を行っていきます。
利用者が自分らしく、望む生活を送るために必要な支援やサポートを受けられることが、障がい者グループホームの大きな魅力の一つです。

メリット2たくさんのコミュニケーション

②沢山のコミュニケーションを取ることができる

障がい者グループホームでは、コミュニケーションをとる機会や場所を設けているので、毎日誰かと会話をしたり一緒に活動を行うことができます。
サポートや支援を行う世話人は、日常生活の手助けだけでなく、相談相手となったり、コミュニケーションを通じて精神的な支えとなったりする存在でもあります。

メリット3自立を目指し

③自立を目指し自分でしようという気持ちを育むことができる

障がい者グループホームでは、生活動作に関するサポートを行うだけでなく、「自分でやってみたい」という気持ちを大切にしています。
自分でできることを少しずつ増やしていくことで、自立した、自分らしい生活へとつなげていきます。

調理や掃除、洗濯といった一人暮らしに必要なスキルを身につけられるよう、世話人などが日常の中でサポートを行いながら、やり方やコツなども丁寧にアドバイスしていきます。
また、できるようになったことや、成長を感じられたことは、グループホーム全体で一緒に喜んだり、発表の場を設けることで、利用者の自己肯定感を高めるきっかけになります。それは、他の利用者にとっても前向きな刺激となり、お互いを認め合える雰囲気づくりにもつながります。

メリット4必要なサポート

④必要なサポートを受けることができる

グループホームを利用する方にとって、一人暮らしには金銭管理や安全面など、さまざまな不安がつきものです。
障がい者グループホームでは、世話人や生活相談員が個々に合わせたサポートを行い、自分でできることは自分で、難しいことは支援を受けながら生活を築いていきます。
また、支援は個別の計画に基づき、得意・不得意をふまえて職員が連携しながら進めていきます。

障がい者グループホームの利用条件

障がい者グループホームを利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。

基本条件
  • 障がいがあること(精神障がい、発達障がい、身体障がい、知的障がい、難病のいずれか)
  • 18歳以上であること(※児童相談所長が必要と認めた場合は、15歳以上も利用可能)
身体障がいのある方について

以下の両方を満たす場合、利用対象に含まれます。

  • 65歳未満であること
  • 65歳の誕生日の前日までに、障害福祉サービスまたはそれに準ずるサービスを利用したことがあること

障がい者グループホームの利用料

障がい者グループホームの利用には以下のような費用が発生します。

共同生活援助の利用者負担分

障がい者グループホームを利用する際には、「共同生活援助の利用者負担分」として、一定の費用を支払う必要があります。金額は世帯収入に応じて変わります。
市町村民税が非課税の世帯は0円、課税世帯の場合は月額37,200円の負担が必要です。
目安として、単身者で年収103万円以下なら非課税となります。
この利用者負担分は、日常生活支援や住まいの提供などに使われます。

〈障がい者グループホーム(共同生活援助)を利用する際に必要になる費用〉

世帯の収入状況:月額
市町村民税非課税世帯:0円
市町村民税課税世帯:37,200円

食材料費

障がい者グループホームでは通常、食事の提供があります。そのため、食材や調味料などの実費を「食材料費」として利用者が負担します。
なお、食事の提供がない場合は、この費用はかかりません。
食材料費は「生活実費」の一部で、毎月ほかの費用(家賃・光熱費など)とあわせて事業者に支払います。
金額は、食事の内容や提供回数によって変動します。

家賃

障がい者グループホームの家賃は、建物の所有形態に関係なく、近隣の賃貸物件と同程度の金額に設定されています。
市町村民税が非課税の世帯には、「特定障がい者特別給付費」という家賃補助制度があり、月額1万円を上限に支給されます。
家賃が1万円未満の場合は実費分、1万円以上の場合は1万円が補助されます。
この制度により、利用者の家賃負担を軽減できるのが大きなメリットです。

〈補足給付額〉

家賃が10,000円未満:実費
家賃が10,000円以上:10,000円

水道光熱費

電気・ガス・水道などの光熱水費は、基本的に実費負担です。
建物内に事務室がある場合は、その分も含めて利用者で按分(あんぶん)して負担します。
ただし、毎月の計算が煩雑になるため、あらかじめ一定額を請求している障がい者グループホームも多くあります。
光熱水費は季節や利用状況によって変動しやすい費用です。

日用品費

障がい者グループホームでは、トイレットペーパーや石鹸、シャンプーなど、共用で使う日用品の費用を利用者同士で分担します。
これらは「日用品費」に含まれ、家賃・食費・光熱水費などとあわせて、毎月まとめて事業者に支払うのが一般的です。
日用品費は、利用人数や使う量によって変動します。

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